登録販売者の販売従事登録(はんばいじゅうじとうろく)って、少しめんどくさいですよね。
登販の試験に合格して、登録するのにまたお金が掛かるのかい!
と突っ込む人は少なくないと思います。
とーはんの皆さま、この販売従事登録証、氏名や本籍など籍が変更になった場合は申請が必要であると知っていますか?
結婚した時などは販売従事登録書の変更が必要になるので、変更の際の注意事項などを記載したいと思います。
登録販売者とは?
登録販売者(とうろくはんばいしゃ)は風邪薬などの一般用医薬品を販売するための専門資格です。
国ではなく県ごとに試験を行うため、国家資格なのか公的資格なのか曖昧な部分がありますが、薬局やドラッグストアで働く際には大変重要な資格に変わりありません。
最近ではセルフメディケーション税制などもあり、病院ではなくドラッグストアで薬の相談をする事も多くなってきたように思います。
ドラッグストアでは資格の有無を制服で区別している事が多く、資格者がすぐにわかるようになっています。
販売従事登録証を変更する
そんな登録販売者として働く私が、役所への申請で冷や汗をかく出来事がありました。
これは、結婚して本籍と氏名が変更になった際、変更をお願いしようとした時のお話です。
まず、登録販売者の試験に合格すると、販売従事登録を受ける必要があります。
勤務する都道府県に申請します。
千葉県で働きたい場合は、千葉県に申請します。
複数の都道府県に掛け持ち勤務していても、1つの都道府県でしか登録できません。
一度、販売従事登録を受ければ、他の都道府県でも登録販売者として働く事ができます。
登録しなおす必要はありません。
ここまでは皆が通る道。
ここからは身の上に変更があった場合の変更についてです。
結婚や離婚などで本籍や氏名に変更があった時は、30日以内に届け出る必要があります。
販売従事登録をした県に届け出なければいけません。
…言われてみれば当たり前なんですけどね。
遠い昔に資格を取って登録した時と、結婚した時って、全然違う場所にいても不思議ではないですよね。
登録した都道府県の薬務課のホームページをよく読んで、書類を提出します。
やらなければならないことは2つ。
①登録販売者名簿登録事項変更書を記入して、登録の変更を行う
②販売従事登録証の書き換え交付申請を行う
登録を変えただけではダメなので、新しい従事登録販売証を交付してもらう必要があります。
ここで困ったちゃん!!
新しく交付してもらうのに、手数料がかかるんですよ。
やっていただいてるので、手数料がかかるのはいいんですが。
収入証紙で払わないといけないんですよ!!
役所関係なので、言われてみれば当たり前のような気もしますが…
収入証紙って、その県でないと手に入らないんですよ!(泣)
私はその時に働いている県で変更できると思い、なんの疑いもなく、30日期限のギリギリで役所に行き、現実を知りました。
名前がかわるとやる事いっぱいあるじゃないですか…
免許証…銀行…給与が滞ると困るし…カードの名義…
ついつい後回しにしてしまって…だってそこで出来ないなんて思ってなくて…
慌てて登録した県に電話をしましたが、30日以内になんとか提出をしてくださいとのこと。
そりゃそうだ、ルールですもの。
収入証紙は郵送してくれるそうなのですが、私はギリギリのため間に合わない!
仕方がないので、次の日の仕事の前に朝一で東京まで行き、登録した県の銀行に開店と同時に滑り込み、無事収入証紙をゲットしました。
みなさん、役所関係の書類の提出は、期限に余裕をもって行いましょう!!
登録販売者の資格は、薬剤師のように国で管理しているわけではないので、今回このような事になりました。
いや、私の知識不足が一番の原因なんですけどね…
ちょっとややこしい事を書いてしまいましたが、本籍や氏名に変更がなければ従事登録を変更する必要はありません。
異動するたびに保健所に登録するだけで完了です。
難しいことはありません。
みなさん、役所関係の書類の提出は、期限に余裕をもって行いましょう!!
せっかく頑張って取った資格をちゃんと活用するためにも、しっかりと登録しておきたい所ですね。
番外編:登録販売者ってなに?薬剤師とどう違うの?
これはドラッグストアに勤務していると、本当によく聞かれます。
薬剤師を出せ、お前の話は聞いてないと言われる事もあります。
飲み合わせのお薬もなく、風邪のお客様を、処方箋で忙しい薬剤師に優先的に案内してもらうわけにもいかず…処方箋を待ってる患者様もいらっしゃいますし…
私も薬の資格を持っているのでと伝えますが、なかなかわかってもらえません。
…とうろくはんばいしゃね。
確かに。なじみがなければこれだけ見てもなんの資格かわからないですよね。
もう少し、薬っぽい資格名にしてくれてもいいんじゃないでしょうか??
とーはんってなんだよー!
これは私の秘めた切なる願いです。
薬剤師と登録販売者の違いは、販売可能な薬の違いです。
一般用医薬品(処方箋がなくても購入できる薬)は第1類~第3類医薬品に分かれており、登録販売者が販売できるのは第2類と第3類のみです。
薬剤師は一般用医薬品に加え、医療用医薬品である処方箋の調剤も行います。
第1類医薬品はロキソニンやリアップ、クラリチンなどの商品があります。
元々は医療用医薬品(病院に行って処方箋を出してもらわないと貰えない薬)だったのもが、有効性や安全性に問題ないと判断されて、薬局で店頭販売できるようになった商品となります。
このように医療用医薬品から一般用医薬品に転換される事を「スイッチOTC」といいます。
第2類医薬品・第3類医薬品とは、ドラッグストアで販売されている薬の大部分を占めます。
バファリン、パブロン、ベンザブロック、太田漢方胃腸薬、ムヒ、アレグラ、サンテFXなど、多岐にわたります。
お薬だけでなく、成分によってはビタミン剤や歯磨き粉などでも医薬品として分類されるものもあります。
当たり前のように販売されているこれらの薬ですが、登録販売者が1人でも勤務していないと販売できません。
人員不足で資格者が1人しかいない時間帯に、その1人の資格者が風邪で休んでしまったら、お薬は販売できません。
しょぼそうな資格ですが、意外と重要な資格なんです。
薬剤師と登録販売者、それぞれの強み
薬剤師さんの知識はすごいです。
登録販売者とは比べ物になりません。
病院でもらうお薬との飲み合わせは、登録販売者には判断できません。
お薬を慢性的に服用している人は、たとえ風邪薬や健康食品でも薬剤師さんに相談する事をおススメします。
登録販売者が勝負できるのは、2類・3類のみ!
2類・3類のお薬の事なら、薬剤師さんより詳しい登録販売者はたくさんいます。
お薬以外のビタミン剤や健康食品も併せてご紹介できるというのが登録販売者の強みです。
全部に詳しいすごい薬剤師さんもいますが、常に新商品が発売され、商品がよく動く一般用医薬品に関しては、登録販売者の方がいい情報を持ってたりします。
お薬の成分の事はもちろんですが、商品について勉強しているのが登録販売者と思っていただいていいと私は思います。
同じような薬がいろんなメーカーから出てると、何が違うかよくわからないですよね。
そういう事をどんどん聞いて欲しいと思ってます。
もちろん、登録販売者としてお答えできる範囲の事ならお薬の事もどんどん聞いて欲しいです。
少しでも多くにお答えできるよう、店舗勉強会などでみんな頑張ってます。
法律に触れるため、答えられない事や出来ない事もあります。
でも、出来る範囲で出来る限りの情報をお伝えしたいと思い、日々勉強しています。
なにか困ったら、是非近所のドラッグストアでお話聞いてみてくださいね。