ニュースでは毎日たくさんの事件が報道されています。
キャスターの言葉を聞いていて、疑問に思う事はないですか?
○○の疑いで逮捕しました
○○の疑いで検挙しました
この違い、わかりますか??
逮捕されなくても、有罪になります。
逮捕されても、無罪になることもあります。
しっかりと違いを理解して、偏見を持たずにテレビを見てくださいね。
逮捕と検挙の違い
逮捕と検挙の違いはなんなのでしょうか。
<検挙とは>
捜査機関が犯罪の疑いがある者を特定し、警察などに連れていくこと。
逮捕・交通違反の取り締まり・任意同行など
<逮捕とは>
身柄を強制的に拘束する事
検挙に含まれる、検挙の1部
検挙は犯罪や容疑者や違反行為などを特定する事。
逮捕は被疑者の身柄を強制的に拘束する事。
となります。
逮捕となると、被疑者の身柄をずっと拘束することになるため、逮捕は慎重に行われます。
逮捕はどうしても必要な時にしかしません。
軽い犯罪であったり、逃亡や証拠隠滅の恐れがない場合は逮捕されない事も多いです。
池袋の暴走事故で高齢者が逮捕されないと議論になっていましたが、持病や体力の問題もあると思いますし、逃亡の恐れや証拠隠滅の可能性がない場合は逮捕はされず、検挙されて「在宅捜査」となる事もあります。
在宅捜査だから罪がないわけではありません。
検挙されて被疑者(容疑者)になれば、警察から検察へ書類送検され、取り調べが行われます。
検察で起訴されれば、裁判になり、判決が下されます。
身柄を強制的に拘束されているか、いないかだけの違いとなります。
逮捕には3種類ある
<通常逮捕>
逮捕状を取って本人に示す
<緊急逮捕>
逮捕状を取る時間がない時 刑期が3年以上の重罪疑い
<現行犯逮捕>
犯罪者を発見し、その場で逮捕すること
現行犯逮捕は警察官でなくても、誰でもできます。
例えば、痴漢を誰かが取り押さえる → 誰かが捕まえた段階で逮捕となります。
一般の人(住民や乗客など)が取り押さえ、警察に引き渡したということになります。
逮捕状の必要性
逮捕状は裁判所が発行します。
こうすることで、感情だけの不正な逮捕が防げます。
本当に身柄を拘束してもいいのか、証拠をそろえて、第三者にチェックしてもらう必要性があるのです。
「逮捕状をとれ」というのは「裁判官に逮捕状をもらってこい」という事となります。
逮捕状の発行にかかる時間は30分から3時間ほどです。
思ったより早く発行されますね。
迅速に発行しないと犯人に逃げられる可能性もありますので、裁判所には逮捕状を発行する裁判官が常駐しており、24時間365日発行される仕組みになっています。
摘発とは?
検挙や逮捕と並んでよく出てくる言葉に、摘発があります。
<検挙>
犯罪の疑いがある人を特定し、連れていくこと
対象は人 ex)暴走族を検挙
<逮捕>
犯罪の疑いがある人の身体を拘束する
対象は人 ex)経営者を逮捕
<摘発>
犯罪などを暴いて世間に公表する事
対象は物・犯罪事実 ex)違法カジノを摘発
警察と検察の違い・送検とは?
他にも違いを説明するのが難しいものが警察用語にはあるので、いくつか紹介します。
<警察>
初期の操作をし、犯人を捕まえたり証拠を集める
お巡りさん・刑事・鑑識などを指す
<検察>
警察の捜査を検証したり、容疑者を裁判にするかを決める
法律の専門家で、法律的な立場で事件を調べる
警察の捜査の後、検察も事件を捜査します。
この移り変わりのタイミングが「送検」となります。
送検とは、事件が警察から検察へと移動することを指します。
送検には「書類送検」と「身柄送検」の2種類があります。
身柄送検とは、逮捕されている被疑者と、事件に関する書類が一緒に検察へ送られる事をいいます。
書類送検とは、逮捕する必要がない場合や被疑者が死亡している場合に書類だけが警察から検察へ送られる事をいいます。
被疑者と容疑者・被告の違い
警察や検察で調べを受けている間は「容疑者」と呼ばれ、検察で起訴されると「被告」と呼ばれるようになります。
被告とは、捜査はほぼ終わり、裁判にかけられている状態です。
容疑者はマスコミ用語であり、法律上は「被疑者」と呼ばれます。
被害者と区別しにくいため、ニュースなどでは「容疑者」という言葉を使いますが、被疑者と容疑者は同意語です。
「起訴」とは、検察官が裁判所に訴えを起こすことです。
この人が有罪かどうか判断してくださいと裁判所にお願いする事です。
本当に有罪かどうかを決めるのは裁判所です。
被告であっても無罪かもしれないです。
裁判で判決がでるまでは、有罪と決めつけてはいけないのです。
検察の捜査で「不起訴」となった場合は、無罪放免です。
前科はつきません。
留置所・拘置所・刑務所の違い
<留置所>
警察での取り調べ中に留め置く所。
警察署の中の施設です。
<拘置所>
送検されてから、裁判で有罪が確定するまで留め置く施設
<刑務所>
判決決定後に留め置く施設
死刑判決後の死刑囚の収容先は刑務所ではなく、拘置所となります。
刑務所は刑が執行されている人がいる場所です。
死刑囚は懲役ではないので、刑務所へは行きません。
死刑を行う施設は拘置所にあります。
執行猶予、懲役、実刑ってなに?
懲役1年、執行猶予3年というフレーズをよく聞きます。
これは一体どのくらい、どんな刑なのでしょうか。
<執行猶予>
一定期間罪を犯さなければ刑の効力を失効させる制度
つまり、「懲役1年 執行猶予3年」ということは
刑務所に入らず、これまで通りの生活をしてていいよ
3年間見張ってますからね。
というわけです。
反省を促し、更生させるための制度ですね。
刑務所に入れるのもお金がかかるので、このようになっているのかもしれません。
仮に執行猶予の間に懲役2年の事件をおこしたら、足して3年の罰になるそうです。
<実刑>
実刑とは、執行猶予がつかない有罪判決のことです。
原則直ちに刑務所などに収容されます。
保釈・釈放の違い、保釈金って誰が決めるの?
保釈と釈放も似ているようで違います。
<保釈>
保釈とは、後に拘束の可能性あり、一時的に身体を開放する事
拘置所に入っている時だけ。つまり被告にだけに使う言葉。
<釈放>
釈放とは、起訴する前に体を釈放する事
原則その後拘束しないが、場合によっては検察や裁判に出頭する必要があります。
留置場で警察の取り調べ中に保釈はありません。
保釈は裁判所の判断で行います。
弁護士が裁判所に保釈を請求します。
逮捕や裁判になったからといって、必ず有罪とは限りません。
有罪判決の確定までは犯罪者扱いしない、無罪推定の原則というものがあります。
また、ずっと留め置くと食事代光熱費がかかる事や、人権・収容の費用・社会復帰などを考慮して保釈をするそうです。
保釈には、その後裁判があるので、いくるか条件があります。
・裁判所から呼び出されたら必ず出頭
・住居地を決める 変更は申し出る
・事件関係者と接触禁止
・海外渡航の制限 パスポートは弁護人が管理
<保釈金>
保釈金とは、保釈の際に収める費用のこと。
保釈金は逃げたら没収ですが、裁判が終われば判決に関係なく、保釈条件を守れば返金されます。
保釈金を決めるのは裁判所。
被告の経済力によって決定されます。
これくらい返ってこないとまずいだろうという金額を設定するそうです。
懲役・禁錮の違い
<懲役>
懲役とは、刑務所で強制的に働かされる事。
殺人・強盗 放火など重大事件で罰が重い。
月当たり平均4340円、作業報奨金として出所時にもらえます。
<禁錮>
禁錮とは、刑務所で労働を強制されないもの。
選挙違反や交通違反などがこれに当たります。
刑務所に入っていればいいのですが、禁錮刑も希望すれば刑務作業できます。
何もしないというのは苦痛ですよね…
自首・出頭の違い
<自首>
自首とは、警察が容疑者を特定していない・事件を認識していない場合。
罪が軽くなることもあります。
<出頭>
出頭とは、警察が容疑者を特定している場合。
出頭しても、罪は軽くなりません。
まとめ
いかがでしょうか。
ニュースで使われている警察用語は、実はかなり複雑です。
ひとつひとつ理解して、この人は今どんな状況なのか、しっかり見極めましょう。